児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
発達支援について調べ始めると、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」という似た言葉に出会います。 どちらも児童福祉法に基づく通所支援ですが、対象となる年齢が違うのが最大のポイントです。 ここでは、2つのサービスの違いと、就学のタイミングでどう切り替わるのかを整理します。
いちばんの違いは「対象年齢」
2つのサービスは、お子さんの就学状況によって使い分けられます。
- 児童発達支援:小学校入学前(未就学)の障害のあるお子さんが対象。 0〜6歳ごろが中心です。
- 放課後等デイサービス:小学校入学後、原則として小学生から高校生(18歳まで)の就学児が対象です。
つまり、同じお子さんでも「未就学のときは児童発達支援、小学校に上がったら放課後等デイサービス」と、 成長に合わせてバトンタッチしていくイメージです。
目的・支援内容の違い
児童発達支援(未就学)
日常生活の基本動作(食事・着替え・排泄など身辺自立)、ことばやコミュニケーションの土台づくり、 集団生活への準備などが中心です。就学に向けて「園や学校で過ごす力」を育てることを意識した支援が行われます。 保護者への子育て相談・ペアレントトレーニングを重視する事業所も多くあります。
放課後等デイサービス(就学後)
学校の授業が終わったあとや学校の長期休暇中に、生活能力の向上のための訓練や、 社会との交流、余暇活動を行います。学習支援、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、感覚統合、 運動、創作活動など、事業所ごとに特色があります。「学校でも家庭でもない第三の居場所」として、 放課後の時間を安心して過ごせることも大切な役割です。
共通している点
対象年齢と力点は違いますが、制度の枠組みは共通しています。
- どちらも利用には市区町村が発行する受給者証(障害児通所受給者証)が必要です。
- 利用料は原則1割負担で、世帯所得に応じた月額上限があります。
- お子さんごとに個別支援計画を作って支援を行います。
- 手帳がなくても、支援の必要性を示す書類があれば利用できる自治体が多いです。
受給者証の取り方は両サービスで基本的に同じ流れです。詳しくは受給者証の取り方をご覧ください。
就学のタイミングでの切り替え
児童発達支援を利用していたお子さんが小学校に入学すると、放課後等デイサービスへ移行します。 このとき、受給者証の区分変更や利用計画の見直しが必要になります。 年度替わりの3〜4月は自治体の窓口も事業所も混み合うため、就学が決まったら早めに動くのがコツです。
- 就学が決まったら、相談支援専門員や自治体窓口に「来年度から放デイに切り替えたい」と相談する
- 入学後に通いたい事業所の見学・体験を、年度内(2〜3月)のうちに済ませておく
- 同じ事業所で就学前後をカバーできる「多機能型」なら、環境を変えずに続けられることもある
関連する他の通所支援
児童福祉法の通所支援には、ほかにも次のようなものがあります。あわせて知っておくと選択肢が広がります。
- 保育所等訪問支援:支援員が保育園・幼稚園・学校などを訪問し、 集団生活への適応をサポートする仕組みです。
- 居宅訪問型児童発達支援:外出が難しいお子さんの自宅を訪問して支援を行います。
よくあるご質問
Q. 就学のタイミングで手続きはやり直しになる?
小学校入学で児童発達支援から放課後等デイサービスに切り替わるため、受給者証の区分変更や 利用計画の見直しが必要になります。年度替わりは混み合うので、就学が決まったら早めに 窓口や相談支援専門員に相談しておくと安心です。
Q. 同じ事業所で両方受けられる?
両方の指定を受けた「多機能型」の事業所であれば、同じ場所で就学前から就学後まで続けて 利用できる場合があります。慣れた環境を変えずに済むメリットがあります。事業所がどの指定を 受けているかは見学時に確認しましょう。
Q. 未就学児はどちらを使う?
小学校入学前のお子さんは「児童発達支援」が対象です。放課後等デイサービスは原則として 就学児(小学生〜18歳)が対象になります。
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本ページは制度の一般的な解説を目的としています。対象要件・手続きの詳細は、お住まいの市区町村の公式案内に従ってください。